精神保健福祉士とは、精神疾患や精神障がいがある人、精神保健上の問題がある人とその家族を対象に、相談・支援・訓練、周囲との調整などを行う福祉専門職の国家資格です。
従来、精神科ソーシャルワーカー(PSW)と呼ばれ、精神病院や精神科クリニックにて仕事をしてきましたが、1997年の「精神保健福祉士法」施行に伴って国家資格となりました。
その対象は従来の統合失調症を主とした精神障がいから、現代の社会問題であるうつや自殺、暴力、薬物・アルコール問題等広がっています。
また高次機能障害、発達障害も近年あらためて精神医療や精神保健福祉の対象になってきています。精神保健福祉士は、精神保健福祉分野の専門家として医療・福祉・保健領域に広くその役割が期待されています。
指定のカリキュラムの履修を経て、国家試験を受ける仕組みとなっています。
本課程は、厚生労働省が実施する教育訓練給付制度の指定講座です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)について、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、被保険者期間1年以上で受給が可能です。支給を受けたことがある方は、被保険者期間3年以上となります。





































